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第 12 号

第12号 2006年 5月10日 配信

━━━目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.はじめに
  

2.自動車税法の改正について
  

3.会社設立のご案内


4.編集後記
  
 

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┃1 ┃■ はじめに
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皆様、ご無沙汰しております。


またもや「車塾」の配信が大幅に遅れてしまいました。


最後に配信したのが2月1日でしたが、その後、お客様からのお問い
合わせの倍増、会社設立やサーバー移転などの作業、中国への輸出
業務の拡大などが重なり、毎日がてんやわんやでした。


ニュースレター「車塾」の内容も一新して、新しい企画と共に、再
スタートする予定でしたが、正直手が付けられない状態でした。


しかし、やっと落ち着きを取り戻してきましたので、以前のように
今後は定期的にニュースレター「車塾」を配信していきたいと思い
ます。


予定としましては、毎月3回(10日、20日、30日)の配信予定です。
次回は20日となります。


それでは、今日もよろしくお願いいたします。

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┃2 ┃■ 自動車税法の改正について
┃  ┃  
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「車はすでに売っているのに、どうして納税通知書が届くの!?」


当社でご売却をされた皆様から、現在このような問い合わせが殺到
しております。


以前まではほとんどなかったのですが、原因は、今年4月1日からの
自動車税改正によるものです。


今年の4月1日から自動車税法の改正により、4月1日時点での所有者、
使用者が1年分の自動車税を収めなければならなくなりました。
仮に4月2日に売却したとしても、1年分の支払い義務 が生じるわけ
です。


この税制改正に対する不満の声は、全国から上がっているようです。


しかしオークションでの売買に限って、落札者が月割り分の自動車
税を収めることになっています。ですので、皆様の自動車税は落札
者の方が支払うことになります。


ただし、次の場合は自動車税の支払い義務が発生してしまいます。


1.同一都道府県内で再登録(名義変更)となった場合
2.抹消登録をされた場合


抹消登録の場合は、厳密に言うと、オークション会場からの返納は
ありませんが、各都道府県税事務所より月割り分の返納通知が届く
ことになります。


どちらにしましても、届いた自動車税納税通知書を一度納付しなけ
ればなりません。その後、どこの都道府県内で登録されるかによっ
て、自動車税が戻ってくるかどうかが決まります。


今回の税制改正は当然納得できるものではありませんが、オークシ
ョンでの売買では、まだ救済処置が残されているといったところで
す。

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┃3 ┃■ 会社設立のご案内
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今年の3月3日に会社を設立しました。


現在までは梅田工業有限会社の業務の一環として営業を行ってきま
したが、これでオークション代行業務専業の会社となりました。


会社名は、「喜珠有限会社」。
読み方は、「タノシミ有限会社」となります。


「オートジャパン」という会社名も愛着があり捨て難かったのです
が、私の”想い”を会社名で表現したい気持ちが強く、今回の喜珠
有限会社にすることにしました。


その想いとは・・・、


何かのご縁で当社と関わりになった全ての方々に「喜び」を与える
ことと、その「喜び」が「真珠」の玉のようになって周りの人達に
連鎖していくというイメージです。


そのまま読むと「キシュ」、「キジュ」という読み方になりますが、
漢和辞典で調べてみると、「喜」は「たのしむ」、「珠」は「み」
という読み方ができました。それを当て字にしてみました。


なぜこのような会社名を考え、命名するに至ったのか・・・?


これはまた信じられないような出来事が発端となっていますが、
また次回にお話できたらと思います。


ちなみに「オートジャパン」は屋号として残していきます。
お電話を受ける際も「オートジャパン」となりますので、あらかじ
めご了解ください。

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┃4 ┃■ 編集後記
┃  ┃  
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今回のニュースレターは事務的なご案内だったので、楽しみながら
読める内容にはなっていませんでしたね。


次回のニュースレターからは、あまり表に出ることのない中古車業
界の裏側にスポットを当てていきたいと思います。


それでは、5月20日にまたお会いしましょう。


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